会 長 挨 拶 


杉山会長の急逝からはや5ヶ月。そして「守る会」が統合結成されてから5年近くたちました。当初は、沼津南一色線全面開通の道路行政が優先され、一部の議員からの、「古墳という厄介な遺物が出たため予定していた道路建設が遅れた。潰してしまえ!」という乱暴な声に押され、沼津市長も同意していたものの、保存を求める学芸員、歴史学者、大学教授、考古学者、市民の声が上がるや、一転して道路建設と古墳の保存を両立させていく過程でした。
 このように文化・歴史遺産を大切にするには私たち市民の声が重要です。全国各地でも住民参加の下、古墳を初め、歴史文化遺産が守られ、その町づくり貢献している例は枚挙に暇ありません。
 残念ながら、沼津市は遅れています。私たちが積極的に関わっていかないと、重要な史跡が消滅してしまう危険性を感じました。これからも、守る会を沼津市民の意識を変え、声を吸いあげ、大事な文化遺産を保存する住民運動の一環として位置づけ、私はその一員として使命や役割の重要性を自覚しつつ責務を果たして行きたいと思います。会員の方々のご協力をよろしくお願いします。

                 高尾山古墳を守る会   会長 鈴木 博

    初代会長  令和2年8月8日 逝去86歳

「歴史と文化を大切にできないまちは衰退する」。これが私の座右の銘です。

 このたび私たち、「高尾山古墳を守る会」の運動が評価され、「和島誠一賞」を受賞しました。この賞は我が国における文化財保存の先駆け的な存在である、和島誠一氏を記念して文化財保存全国協議会により創設された賞です。
 同協議会は全国的な市民団体で、授賞は2,000年から毎年行われ、個人としては、古代史研究者の直木孝次郎氏(大阪市立大名誉教授)や作家の永井路子氏など、団体としては、「国史跡八王子城とオオタカを守る会」や「鞆の浦の世界遺産登録を実現する生活・歴史・景観保全訴訟団」などが受賞しています。

  この和島誠一賞受賞を、私は大変光栄に思います。
しかし、この賞は、私たち会の力だけで受賞できたのではありません。会の母体となった、「高尾山古墳を守る市民の会」「高尾山古墳を考える会」、「高尾山古墳の保存を望む会」の活動もさることながら、運動の立上げ期に協力いただいた金岡地区の有識者会議のみなさんや、沼津市議会の議員さん、(社)日本考古学協会の高倉元会長や協会の方々、地元新聞社やTVマスコミ関係者、歴史学者の磯田道史氏、そしてなにより、街頭(18,310名)やインターネット(24,556名)で署名いただいた人々、そして今もなお手弁当で講師を勤めてくれる学者や研究者のみなさん、この多くの人達の努力と協力の賜物です。

 みなさんのご協力により、「古墳は傷つけずに保存し、国指定史跡を目指す。」という方針は決まりました。しかし、現在の計画では古墳の半分が道路によって覆い隠される案が進行中で、まだまだ道半ばといった状況です。高尾山古墳が沼津市の貴重な文化遺産として、初期古墳のシンボルとして、後世に引き継いでゆけるよう、これからも力を尽くしていきたいと思います。これからも皆様の限りないご支援をお願いします。
まだまだ感謝の言葉には足りませんが、私の挨拶とします。

2018年7月20日
高尾山古墳を守る会 会長 杉山治孝

会員募集

高尾山古墳を守る会は会員を募集しています。(若者歓迎)


守る会の活動を通じ、歴史や文化を語りあいませんか。
年会費1000円 会員には会報「高尾山古墳だより」をお送りします。

下記メール宛に後連絡ください。追って御連絡いたします。

mail:xd857322@cg8.so-net.ne.jp

「高尾山古墳を守る会」会則

 (名称)
第1条 本会は「高尾山古墳を守る会」と称する。
 (事務局)
第2条 本会の事務局は会長宅に置く。
 (目的)
第3条 高尾山古墳の原形復旧をめざし、沼津市の歴史的・文化的環境の一部としてこれを保存・整備・活用することを目的とする。
 (事業)
第4条 本会は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)地域住民および児童・生徒に対して、古墳の価値を伝えるために学習会・講演会等を開催またはサポートボランテイアを行う。 
(2)遺跡や古墳等の情報を会報により紹介する。
(3)地域の遺跡や古墳をめぐるウオークラリーやイベントを実施する。
(4)その他、目的達成のための必要な事業を行う。
 (構成員・会議等)  
第5条 本会の会員は本会の目的に賛同する個人および団体とする。本会の会議は役員会と一般会員を含めた全体会議とする。そして全体会議の出席者の1/3以上の賛同をもって本会の決定事項とする。
(入会および会費)
第6条 本会への入会希望者は別紙入会申込書を提出する。会費は当分の間、年1000円とする。
(役員)
第7条 本会には次の役員を置く。
(1)会長 
(2)副会長 若干名
(3)事務局 若干名(会計・庶務) 
(4)会報係 若干名
(5)会計監査 2名
 (運営費)
第8条 本会の運営は、会費、事業収益および寄付金により運営する。
 (任期・会則の改正)
第9条 役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。役員の交代は全体会議で承認する。規約の改正は、会員の過半数の承認を必要とする。 

*本会則は平成28年9月18日より施行する。